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B型肝炎の給付金はどんな人がもらえるのですか?

B型肝炎給付金は、以下の条件を満たす方が対象となります。

1. 感染時期

  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種等(学校や医療機関等で受けた予防接種)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方

2. 年齢

  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方

3. 感染原因

  • 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

4. B型肝炎ウイルスの持続感染

  • 現在もB型肝炎ウイルスに持続感染している方

上記に加え、以下のいずれかに該当する方も対象となります。

  • 対象者から母子感染した方
  • 対象者の相続人

給付金の種類と金額

給付金の種類と金額は、B型肝炎ウイルスの感染によって発症した病態によって異なります。

  • 慢性肝炎: 50万円から3600万円
  • 肝硬変: 1250万円から3600万円
  • 肝がん: 3600万円

請求方法

B型肝炎給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金に申請する必要があります。請求には、以下の書類が必要です。

  • B型肝炎給付金請求書
  • 医療機関の診断書
  • 集団予防接種等を受けたことを証明する書類
  • その他の必要書類

請求期限

B型肝炎給付金の請求期限は、2027年3月31日です。

詳細情報

B型肝炎給付金に関する詳細情報は、厚生労働省のホームページまたは社会保険診療報酬支払基金のホームページで確認することができます。

参考資料

交通事故相談で難しい示談を

法的な事まで把握できていない状態で示談を進める事に対しては不安を感じますので、交通事故相談を受ける事で、知識に優れた弁護士が保険会社の対応を行います。

やはり、自分ではなく、示談については、交通事故相談を行い弁護士に任せた方がいいという事も考えられます。示談において判断が難しくても、弁護士であれば、法的観点から対応できます。

交通事故相談を行う事で、プラスとなるでしょう。いきなり示談の事で交通事故相談を行いにくい場合には、法律事務所が行っている事が多い無料相談を利用すると便利です。最初に、弁護士と簡単に話をした上で、本格的な示談について交通事故相談を行う事ができます。

B型肝炎給付金請求は弁護士を通して提訴したい

自分一人でややこしい手続きを行う自信がない時には、B型肝炎給付金請求の提訴を弁護士に依頼する事ができます。弁護士に依頼すると、無事にB型肝炎給付金請求の提訴を完了させる事ができます。

B型肝炎給付金請求の程度について分からない事だらけでも問題ありません。確かに、B型肝炎給付金請求の提訴について弁護士を通して行うと、費用は発生します。

しかし、B型肝炎給付金請求の提訴を自分で行うと、その分手続きの負担も大きくなる事が予想されます。そのため、弁護士を通して提訴を行う事について検討しましょう。

一部の費用は国が負担してくれますので、自分一人で全額を負担する必要はありません。

2次感染者によるB型肝炎給付金請求

本人が集団予防接種を受けた分けではなくても、B型肝炎給付金請求を行う事が可能な場合もあります。それは、2次感染者がB型肝炎給付金請求をおこなう場合です。

2次感染者だと認められると、給付金請求が可能になります。自分自身の事であれば、記憶があったり、詳細を調べる事ができますが、2次感染者によるB型肝炎給付金請求となれば、親の事になりますので、詳しい事が分からない人もいます。

しかし、2次感染者によるB型肝炎給付金請求を利用するなら、資料が手元になくても、法律家に相談しましょう。資料収集をサポートしてくれますので、最終的には給付金の受け取りが実現する事もあります。

母子手帳がなくても可能なB型肝炎給付金請求

できればB型肝炎給付金請求を行う際には、母子手帳があるのが理想的です。母子手帳があれば、感染経路を示す事ができますので、給付金請求を行う際に、法的な証拠になります。母子手帳と言っても、かなり昔ですので、給付金請求を行う時点において処分していたり、紛失している人も少なくありません。そんな場合でも、B型肝炎給付金請求が可能な場合もあります。そのため、B型肝炎給付金請求の際に、母子手帳がないからという理由で勝手に手続きを断念したりするのではなく、まずは証拠がないという事を弁護士に相談しましょう。そうすると、証拠となる資料の収集をお手伝いしてくれるでしょう。